5月19日、東京司法書士会が主催する「商業登記と最新司法書士実務」講師:司法書士内藤卓氏によるセミナーを受講いたしました。
セミナーの中で、会社登記の最近の動きについて話されました。
葛飾区内の中小の会社のお手伝いをさせていただくことが多いため、次の点が印象に残りました。
●商業登記規則の改正
①代表者住所の表示方法の見直し
→誰でも取得できる登記事項証明書には、会社代表者個人の住所が表示されます。
DV被害者から申出があった場合には、住所が非表示とされることになりました。
また、オンラインで登記情報を閲覧した場合に、非表示とされることになりました。
②旧氏併記申出の見直し
→登記申請時に限定せず、旧氏併記の申出が可能になりました。
また、婚姻前の氏を併記することだけでなく、離婚後に、婚姻時の氏を併記することが可能になりました。
●会社設立時の定款認証における公証人手数料の引き下げ
定款に定める資本金の額に応じて、公証人の手数料が引き下げられました。
●休眠会社の整理の増加傾向について
●実質的支配者情報リスト制度の創設について
●商業登記規則の改正と会社関係書類の電子化について
印鑑の届出義務が廃止されています。また、議事録等の会社関係書類の押印が一部不要になっています。
●コロナ禍の株主総会&取締役会の開催方法について